今回の記事では、
「契約書」についてお話をします。
せどり情報発信でセールスした商品に対して
契約書を交わしている人がいらっしゃると思います。
特に、コンサルやスクールなど
高額商品を取り扱っている人に関して。
もし、ご自身が高額商品を取り扱いしていて、
契約書を交わしている方であれば、
しっかりとチェックしてください。
以前、こんな記事を書きました。
クーリングオフについて
この記事でお話をさせていただきました。
その中で、
契約書について少し書きました。
ただし、
契約書について知識がない人が多く、
正しい契約書になっていない人が多い。
それが、どういうことかと言うと、
「契約書にクーリングオフに関する法定記述の有無」
この時点で??
となられた方は危険信号です。
よく勘違いしているのが、
契約書を渡しておけばOK!
解約や返金などは
しないようにできていると思われている方が
非常に多いのですが、
それは間違っています。
クーリングオフは
原則8日までとなっていますが、
あくまでも、
正式な契約書を取り交わしてから8日間経過したら、
クーリングオフは効かなくなるということ。
つまり、しっかりとした
クーリングオフに関する記述をしなければなりません。
実際にこのような感じで
書いておかないと契約書は有効になりません。
文章については、
法律に関する部分になり、
弁護士さんに見てもらう必要があるので、
非公開にさせていただきましたが、
クーリングオフに関する
法定記述をしなければならない
というルールが存在しています。
意外とこのようなルールを
知らない人が多いです。
僕自身も同じで、
契約書を作るにあたって、
ルールがあることを知りました。
ビジネスは、
法律やルールを知らなかったでは済みません。
稼ぐことだけではなく、
守りもしっかりと固めていく
必要があるということです。
もっと詳しく知りたい!
と思われた方がいましたら、
お気軽にお問い合わせください。
加工してある部分についても
実際にお見せいたしますので!
ということで、
契約書についてのお話でした!
それでは、また明日。