今回の記事では、メルマガなどのように
リスト(メールアドレス)を
使った情報発信をしている方は、
「絶対に守られなければならない法律」
があります。
意外と知らないで
情報発信をしている人が多いので
「リストを扱うデメリット」について
説明していきたいと思います。
リストを扱うデメリット
リストを所有すれば、
売上は確実にアップしていきます。
ですが、その分、
リストを所有するデメリットなども
同時に発生してきます。
「リストを取り扱いを間違えてしまうと、
一気に信用をなくしてしまう」
たくさんのリストを保有すると、
影響力が出てきます。
そうすると、
公共性が出てきます。
そのため、1つ1つの発信内容に
責任を持つ必要が出てきます。
それ以外にも、
特に気を付けなければならないのが、
こちらです。
個人情報の取り扱い
リストを保有するということは、
個人情報を取り扱うということです。
だからこそ、
厳重に取り扱わなければなりません。
よく、リスト流出してしまい、
大きな問題となってしまっている企業などが
ニュースに取り上げられることがあります。
それくらい、
「リスト保有 = 個人情報の取り扱い」
僕たち情報発信者も
意識していかなければなりません。
特定電子メール法
実は、リストを保持している人に対して、
必ず守らなければならない法律があります。
それが、
「特定電子メール法」というものです。
ポイント1:事前に許可が必要
リストを集める場合は、
メルマガなどを購読する方の
”オプト”
というものが必要となってきます。
オプトとは、
「許可する」というような意味です。
つまり、
「私はこのメルマガを読むことを許可している」
というルールがあります。
ポイント2:送信者の表示義務
相手の同意を得てから
メルマガを送信する場合には、
送信者には以下情報の表示が
義務づけられています。
- 送信者などの氏名又は名称
- 受信拒否の通知を受けるための電子メールアドレス又はURL
- 受信拒否の通知先の直前又は直後に、受信拒否の通知ができる旨
- 任意の場所に、送信者などの住所
- 任意の場所に、苦情・問合せなどを受け付けることができる電話番号、電子メールアドレス又はURL
ポイント3:なりすましの禁止
電子メールアドレスに書いてる
送信者情報を偽って送信することは禁止されています。
例えば、
送信元アドレスをなりすまし。
他にも、表示しないように
パソコンのソフトで設定して送った場合なども
違法となってしまいます。
違反した場合は、、、法的処罰
違反した場合は、
ブログのタイトルにも書きましたが、
「1年以下の懲役」
「100万以下の罰金」
(法人の場合は3000万円以下の罰金)
というとんでもない
法的処罰が下されます。
情報発信は
稼げるからといって、
安易にはじめて、
気付かないうちに
法律違反をしている・・・
見て見ぬふりしている・・・
なんてことはないように、
僕の記事を読んでいる人は
していただきたいと思います。
インターネットビジネスは
稼ぎやすい反面、
気付かないうちに
法を犯していることが多々ありますので、
必ず立ち止まって
考えるようにしてきましょう。
それでは、また。