今回の記事では、
「クーリングオフ」について
お話ししていこうと思います。
クーリングオフ?
小学校のときになんか習ったな~
というようなレベルで考えている
情報発信者がとても多いです。
実は、僕たちがやっている情報発信で
何かセールスする場合にも大きく影響してきます。
安易に考えていると
痛い目を見るケースもありますので、
詳しくお話していきたいと思います。
クーリングオフとは?
「頭を冷やす」という意味で、
一定期間内であれば”無条件”で契約を解除したり、
購入した商品を返品・返金することができる制度です。
ここまでは、
なんとなく覚えている方も多いです。
では、一定期間内という期間を
具体的に教えてください!
と僕が言ったら、
しっかりと答えられる人は
どのくらいいるでしょうか?
半分以上の方が不正解になる気がします。
正解は「8日間以内」
この期間内であれば、
クーリングオフをすることが可能です。
情報発信で販売した場合も適用される?
僕たち情報発信者は、
メルマガやLINE@で、
情報商材などを販売したり、
スクールやコンサルを販売したりして、
マネタイズします。
その場合も適用されるのかどうか?
ここについて、
情報発信者の9割が答えを知らないです。
ちなみに、
この記事を読んでいるあなたはどう思いますか?
ということで、
正解についてお話すると、、、
「”適用される場合”と”適用されない場合”がある」
???
これがどういうことか
場合分けをしながらお話していきますね。
メルマガやLINE@で販売した場合
メルマガやLINE@で販売した場合は、
適用されると思いますか?
適用されないと思いますか?
ということで正解は、
「適用されません」
ほっ、、、となられた方も多いのではないでしょうか?
この場合、セールスレター(LP)に
しっかりと「特定商取引法」の表記があることが
大前提となりますのでご注意ください。
ウェビナーで販売した場合
最近流行りのZOOMウェビナー。
スクールやコンサルを販売するときに
ウェビナー販売をしている人が多くなってきました。
ちなみに、
このウェビナーなの場合に対して、
クーリングオフが適用されるかどうか?
さて、どう思いますか?
ここに関しては、
ちょっと考えてしまうとは思いますが正解は、
「適用されません」
もちろん、詐欺のように嘘を並べていれば
別の角度からの法律で返金などを求められるケースが
出てくる場合もありますが、
基本的には適用されません。
えっ、そうなの?
と思われた方も多いのではないでしょうか。
リアルセミナーで販売した場合
会場などを借りて、
実際に対面してセミナーや説明会をして販売する場合、
これは適用されると思いますか?
どうでしょうか?
ここまで来ると、
答えは分かりそうな気もしますよね。
正解は「適用される」
これは簡単でしたね。
ということで、
なぜリアルセミナーの場合だけ適用するのか
ということを詳しく説明していきます。
「訪問販売」と「通信販売」
先程出てきた”適用しない”というものは、
基本的には「通信販売」にあたります。
そして、
”適用される”となったものは、
「訪問販売」にあたります。
実は、クーリングオフがというのは、
「訪問販売」に適用される法律です。
だからこそ、
メルマガやLINE@で販売したとしても、
基本的には特定商取引法の表記を
セールスページにしておき、
返品などに関する記述のところに、
「返品・返金はしません」
と一筆書いておくことで、
返品・返金されることはほぼありません。
この場合、唯一返品・返金されるとしたら
誇大広告であったり、まったく違うものであったりと
詐欺に近いものであれば、
消費者センター経由で、
何らかの措置が入る可能性がありますが、
基本的には、
ルールさえ守れば全く問題ありません。
ですが、
リアルセミナーなどの訪問販売にあたる場合は
8日間という期間は、
必ずクーリングオフが適用されるため、
意識しておく必要があります。
ただし、クーリングオフを有効にするには
とあるものが必要となります。
クーリングオフを有効にするためには?
実は、クーリングオフを有効にするには
「契約書」が必要となります。
そのため、
訪問販売をする側は、
「契約書」を用意しておく必要があります。
コチラに関しては、
購入者を守るだけではなく、
販売者側も守る意味を持っています。
お互いに契約を交わし、
書面で保持しておくことで、
お互いに安心感が生まれます。
契約書に関しては、
弁護士さんに依頼することで
作成することが可能です。
作成に関しての相場は
「10万円程度」
自分で作成したものに関して
法的に有効となるかチェックしてもらう場合の相場は、
「8万円程度」
自分の身を守るという意味では
高くない金額だと思います。
ということで、
クーリングオフを有効にするには
「契約書」が必要ということだけ
しっかりと覚えておきましょう。
最後に
ここには詳しく書けませんが、
もっともっと怖い話がまだまだあります。
ここに書くと、
僕自身の首を絞めることに成りかねないので
割愛している部分がたくさんあります(笑)
ただ、法律を知っているのとそうじゃないのとでは
何かあったときの対応も180度変わってきます。
ネットビジネスだから何となくじゃなくて、
ネットビジネスだからこそ、
自分の身を守ることに関しては
もっともっと勉強するべきだと思います。
何となくネットビジネスは稼げるからやる。
最初のキッカケはこれでもいいでしょう。
でも、少しでも稼げるようになってきたら
自分の身を守ることに関しても
稼ぐスキル同様につけなければなりません。
社会に出るとあなたを助けてくれる人は
限りなく少なくなります。
だからこそ、
自分の身を守るための知識習得だけは
絶対に怠らないでくださいね。
もし、この記事を読んでいる方で
困ったことがあった場合、
僕は相談にはのれますので、
お気軽にメッセージくださいね。
ということで、
「クーリングオフ」について
お話しをしてみました。
それでは、また。